1983-03-17 第98回国会 参議院 予算委員会 第8号
鉱業権の客体である法定鉱物は経済的価値のある鉱物であるということになると、何もいまさら事業団が出ないときのリスクを背負って試掘する必要はないんじゃないかと思うんですがね。
鉱業権の客体である法定鉱物は経済的価値のある鉱物であるということになると、何もいまさら事業団が出ないときのリスクを背負って試掘する必要はないんじゃないかと思うんですがね。
先生の御指摘は、すでに鉱業権が設定されておりまして、法定鉱物を掘る際にそれから生じますいわゆるズリ的な物、低品位の物を放棄してしまうことは、国内資源保護の立場から大変もったいないのではないか、こういう御指摘だと思いますので、それは私も全く同感だと思います。
それから法定鉱物以外のものにつきましては、採石法の規定によりまして権利関係が発生するということでございまして、その権利関係、どちらの権利の設定を望むかということは、それを採掘しようという方の御意思によって決まってくるという一つの前提条件があろうかと思います。
これは鉱業権を新しく設定することが公益の観点から適当でないと認める地域につきまして、各省大臣あるいは都道府県知事の請求をまちまして、当委員会がその請求にかかる地域の範囲並びに請求にかかる法定鉱物の種類を指定いたしまして、学問上いわゆる一般処分としてわれわれは法規命令をなし得るというふうに受け取っているわけでありますが、そういう指定処分をいたします。
○説明員(佐藤淳一郎君) まず、富山県会で御提出になりました二つの点のうち、第一点の山土の採掘の規制の問題についてでございますが、地下資源の採掘の規制は、採掘の対象となりますところの資源の種類によって関係の法規を適用しておるわけでございまして、砂利につきましては砂利採取法、岩石につきましては採石法、それから法定鉱物につきましては鉱業法で規制いたしておるわけでございます。
ところがこの鉱業権者の目的といたしますものは、法定鉱物である珪石ではなくて、採石法で考えますところの岩石であったことが、現地調査の結果判明いたしたわけでございます。
それが現在いろいろな法定鉱物という特殊な関係で、石灰石関係につきましてはわれわれのほうでこれの保安をあずかってやっておりますし、砕石の関係につきましては、これは労働省で担当してやってもらっておる。労働省もその辺非常にむずかしい、困難な保安状態になっております。
○齋藤(憲)委員 そうすると、ここへはタンタライト、ゼノタイムというものの名前を出しているけれども、核原料物質を探鉱取得するということになれば、これはもう法定鉱物の中に入ってないから、ナンセンスだということですね。そうでしょう。これはウラン鉱ということになってしまうわけだな。そういうことですね。——わかりました。
○齋藤(憲)委員 そうすると、核原料物質の中にタンタライト、ゼノタイムというものを今度新しく入れる、これは法定鉱物に指定されてないのかどうか。
同法は、原子力基本法第八条の規定により鉱業法の特例を定めるものとされておりますため、当時としては、すでに鉱業法の改正が行なわれて、同法第三条の法定鉱物として追加されておりましたウラン鉱及びトリウム鉱を核原料物質の定義として引用したものと考えられます。
鉱業法にウラン鉱、トリウム鉱を法定鉱物として入れましたのは、その前と記憶いたしておりますが、はっきりした年月はちょっとここではわかりませんので、その点は後ほど調べまして、お答えいたします。
○村田政府委員 ウランも鉱業法に定める法定鉱物の一つでございます。広くはその鉱業法にかかるものであります。特にその開発を促進するという立場だけでこの臨時措置法を設けてあるわけでございますから、ただいま先生のお話のとおりでよろしいものと考えます。
どちらが先にできたかということですが、この臨時措置法は三十一年五月に制定されたのでありますが、鉱業法の中にウラン鉱及びトリウム鉱を法定鉱物として入れましたのは、その前でございます。その入れました時期は、日にちははっきりいたしませんが、その前に、まず鉱業法のほうに法定鉱物として規定しまして、その後にこの臨時措置法ができた、こういう手順になっております。
○近藤信一君 ちょっとお尋ねしておきたいのですが、今度鉱業法の改正がございますると、酸性白土やそれからベントナイトとともに、陶石も鉱業法の法定鉱物に追加されると、こういう話だということですが、今まで採石法の対象になっていた陶石が、鉱業法の改正によりまして鉱業法に移されると、今度鉱業権を付与されなければ採掘することができないと、こういうことになりますが、これはいうまでもなく陶石は陶磁器の原料でございますから
○政府委員(川出千速君) 鉱業法の改正につきましては、まだ政府部内でも案を検討中でございまして、最終的に国会に出す運びになっておりませんが、鉱業法改正審議会の答申によりますと、ただいま御指摘のように陶石あるいは酸性白土等を法定鉱物に追加をしたらどうかという答申がなされております。その線に沿って改正をいたしておるわけでございます。
○吉国政府委員 現在の鉱業法におきましては、これは昭和二十五年の改正前からそうでございますが、法定鉱物——鉱業法では、鉱業法が適用になる鉱物は現在の第三条できめておりますが、その鉱物につきましては、これは所有権の対象にはならない。ただ、この点についてちょっと問題がございますのは、鉱物を鉱物として支配権に入れようということは、鉱業権の対象であって、所有権の対象にはならない。
ですから、こういう問題が起きてきたら、こういうものに対して具体的にもっと真剣に法定鉱物に指定する、そういうものはどれだけの値段で、全国民の安全性を確保するためにどうしたらこれを政府が獲得できるか、はたして日本に産出するところのバーミキュライトで足りるのか、あるいはアフリカからとってくるのか、あるいは世界的にどこに分布しているのか、そういうことを調べて、どんなに放射性物質が降ってきても人間に対しては絶対
○杠政府委員 ただいまのバーミキュライトを法定鉱物に指定する御提案につきましては、われわれも、最近の研究でございますのでまだ鉱山局との連絡をとっておりませんが、至急連絡をとって、できるだけ御希望に沿うように努力したいと思います。
このひる石は、残念ながらまだ法定鉱物に入っておらぬのであります。きょうは通産省の鉱山局の人が来ておると思うのでありますが、私は鉱山局に対して、このひる石は相当将来大きな鉱物としての価値を見出されるようになるから、早くひる石を調査して法定鉱物に入れるべきであるということを一、二度忠告をしたことがあるけれども、さっぱりそういう動きがないようであります。
鉱業法上の法定鉱物だけでも四十をこえておろうかというふうに考えます。従って、同じ日本の金属鉱山あるいは貴金属鉱山につきましても、自由化によって受けるショックの度合いあるいはこれによる影響という問題は、いろいろ鉱種によって異なるところがあるかと思います。
この法定鉱物に規定されている金属の中で、貿易の自由化品目に指定されているものと、まだ指定されてないものがあるわけですか。
○齋藤委員 これは本法律案で、根本的に審議する問題であるかどうか、わかりませんが、とにかく鉱業法に規定されておるところのものは法定鉱物を採取するところの権利である、これは明白であります。それでありますから、ズリというものは、鉱業権者がそのズリに対して価値を認める場合は、自分が金をかけて掘ったのであるから、これは自分の動産として所有することができるかもしれない。
○齋藤委員 鉱業法によりますと、法定鉱物を採取する権利というものは、鉱業法によって規定されておって、その鉱業法に規定されておるところの法定鉱物以外のものが、ズリまたはその他の形において廃棄せられた場合は、これは国家の所有に帰属すると考える方が適当なのじゃないか。だから、所有権がないということはないので、それはボタ山が加工業者の権利以外に、なった場合には、これはもとの国有に帰る。
○齋藤委員 ちょっとわからぬが、他の鉱山においては、ズリの中に入っておるところの法定鉱物を採取する場合には、やはりそれは法定鉱物中に指定せられたところの鉱物として、採取権を指定しなければやれないはずだ。それとボ夕山との関連性は、どういうふうになっておるのか。
○佐々木政府委員 まず前段の御質問からお答え申し上げますが、核原料物質の範囲の問題でありまして、これに関しましては、第一章の第二条の三項と、附則の、この法案で見ますと、七十一ページの最後から七十二ページにございますが、この前の国会で御審議いただきました核原料物質開発促進臨時措置法の一部を改正いたしまして、そうして鉱業法の法定鉱物を定めました中にあるウラン鉱及びトリウム鉱を明瞭にいたしまして、そうしてこの
第二番目は、昭和三十一年二月一日、ウラン鉱並びにトリウム鉱が法定鉱物として追加せられた際、他の金銀銅等の鉱物の出願に対して、ウラン鉱の鉱種名追加をすることは受け付けないというふうな方針で各通産局を指導しているというが、その通達を見せてくれと言ったら、見せると言って、半月たってもまだ出てこない。これを至急見せてもらいたい。
○齋藤委員 ウラン鉱物を発見いたしまして、ウランが法定鉱物に指定される期間がまだ来ない。しかし、ウラン鉱物を発見したことは事実である。その発見の権利を擁護するために一体どうしたらいいかということを、出願を取り扱っている鉱山局へ行って相談をしたときに、金、銀、銅、鉄でもって出願をなさい。
○齋藤委員 鉱山局といたしましては、ウラン、トリウムの法定鉱物効力発生期間を昨年の二月一日ときめた。それ以前のウラン、トリウムの発見者はどういう処置を講じておく方がよろしいという親切な告示をお出しになったことがございますか。
○齋藤委員 きょうは時間もだいぶ過ぎましたから重ねて質問はやめますが、昨年の二月一日にウラン・トリウムを法定鉱物に指定している。その法定鉱物に指定せられる前にウラン、トリウムを発見した者は、ウラン、トリウムの同種鉱物である金、銀、銅、鉄でそのウラン、トリウムの出願をして、その権利を擁護している。これは鉱山当局として当然認めておられたことだろうと思う。
ところが、金、銀、銅、鉄を出願した人は、ウラン法定鉱物決定以前の自己の発見を擁護するために、金、銀、銅、鉄をもってかけておる。これは鉱山をやる人の常套手段です。しかも、鉱山局としては、花崗岩鉱床地帯におけるところのウランは、金、銀、銅、鉄と同一種に取り扱うと言っておる。
○森(誓)政府委員 ウランがどういう種類の鉱物と同種であるかという問題については、ウランが法定鉱物になりましてから、われわれ地質調査所等々とも相談をして研究しておるのでありますが、一応、今のところは、原則的には火成鉱物、金、銀、銅と同種の鉱物ということにいたしておるのでありますけれども、これはまだ日本のウランの保存状況が十分わかっていない時期の決定でございまして、去年の五、六月そういうことにしたのですが
○森(誓)政府委員 人形峠のウランを目的とした出願は、現在大体二つのグループに分けることができると思うのでありますが、多くのものは昨年の二月一日ウランが法定鉱物に指定されましたその日に出願されたのでございまして、これは数件あります。ところが、その法定鉱物に指定される前に、他の極数の、たとえば金、銀、銅のごときもので出願をされたものがあるわけでございます。
○齋藤(憲)政府委員 従来地質調査所関係に対しましては、私はずいぶん早くから、ウラン、トリウム鉱を法定鉱物に決定すべきことを主張してきたのであります。まず第一に、現在の段階においては、この法定鉱物に編入することがおくれて、御承知の通り、ようやく臨時国会においてこれができたような次第であります。
○小泉説明員 ことしの二月から、ウラン、トリウム鉱が法定鉱物になりましたが、特にウラニウムの鉱業法上の特別な措置は講じておりません。法律上、全部他の金属と同じ扱いにしております。